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環境省は、アスベスト救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づいて(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請82件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求9件(注2)に対して、認定疾病(中皮種及び肺がん)に関する医学的判定結果を発表。
医療費等の申請では、82件中45件(中皮種31件、肺がん14件)が「認定疾病と判定」、5件(中皮種1件、肺がん 4件)が「認定疾病でないと判定」、32件(中皮種20件、肺がん12件)が「判定保留」。
また、特別遺族弔慰金等の請求に関しては、9件(全て肺がん)中2件が「認定疾病と判定」、0件が「認定疾病でないと判定」、7件が「判定保留」。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,814件(中皮腫1,461件、肺がん353件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は111件(中皮腫3件、肺がん108件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち29件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち1件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
医療費等の申請では、82件中45件(中皮種31件、肺がん14件)が「認定疾病と判定」、5件(中皮種1件、肺がん 4件)が「認定疾病でないと判定」、32件(中皮種20件、肺がん12件)が「判定保留」。
また、特別遺族弔慰金等の請求に関しては、9件(全て肺がん)中2件が「認定疾病と判定」、0件が「認定疾病でないと判定」、7件が「判定保留」。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,814件(中皮腫1,461件、肺がん353件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は111件(中皮腫3件、肺がん108件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち29件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち1件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
環境省の発表によると、平成20年6月18日に公布された「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の施行のため、同改正法の施行期日を定める政令が9月9日に閣議決定され、12月1日に施行される見通しであるとしている。
環境省では、施行に向けて、ポスター・パンフレットの配布などを行い、制度改正についての周知と、すでに同法に基づく認定者のうち今回の改正により支給内容の拡大の対象者への連絡等を行うとしている。
また、改正にともなう法律施行規則改正省令案については、9月30日までパブリックコメントを実施している。
環境省では、施行に向けて、ポスター・パンフレットの配布などを行い、制度改正についての周知と、すでに同法に基づく認定者のうち今回の改正により支給内容の拡大の対象者への連絡等を行うとしている。
また、改正にともなう法律施行規則改正省令案については、9月30日までパブリックコメントを実施している。
国土交通省は、すべての国家機関の建築物に使用されている、吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール使用実態調査結果をまとめ公表した。
今回の調査は、一部の建築物において、これまで使用実績がないとされてきたトレモライト等が検出される例が明らかになったことから、吹きつけアスベスト等の使用の有無の分析調査の徹底等をはかったもの。
公表内容によると、調査対象となった83,312棟のうち、20年5月31日時点で吹付けアスベストなどの使用の可能性があり把握が必要な吹付け材がある建築物は5,638棟(6.77%)。
うち、500棟(0.60%)で吹付けアスベスト等が使用されており、そのうち封じ込め等の飛散防止対策を実施済みの建築物は363棟(0.44%)であった。
また、5,138等(6.17%)で吹付けアスベスト等の使用確認ができていなく、うち、クリソタイル等(注1)が使用されていない件数は2,542棟(3.05%)であった。
さらに、トレモライト等(注2)の使用状況が把握できている件数は112棟(0.13%)、トレモライト等の使用状況が把握できていない件数は5,526棟(6.28%)であった。
この結果を受け、国土交通省では引き続き各機関に対し、除去等の対策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等、必要な措置を適切に講ずるよう、保全指導・支援及び情報提供するとしている。
(注1)アモサイト、クリソタイル、クロシドライトの3種類の鉱物のこと
(注2)アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの3種類の鉱物のこと
今回の調査は、一部の建築物において、これまで使用実績がないとされてきたトレモライト等が検出される例が明らかになったことから、吹きつけアスベスト等の使用の有無の分析調査の徹底等をはかったもの。
公表内容によると、調査対象となった83,312棟のうち、20年5月31日時点で吹付けアスベストなどの使用の可能性があり把握が必要な吹付け材がある建築物は5,638棟(6.77%)。
うち、500棟(0.60%)で吹付けアスベスト等が使用されており、そのうち封じ込め等の飛散防止対策を実施済みの建築物は363棟(0.44%)であった。
また、5,138等(6.17%)で吹付けアスベスト等の使用確認ができていなく、うち、クリソタイル等(注1)が使用されていない件数は2,542棟(3.05%)であった。
さらに、トレモライト等(注2)の使用状況が把握できている件数は112棟(0.13%)、トレモライト等の使用状況が把握できていない件数は5,526棟(6.28%)であった。
この結果を受け、国土交通省では引き続き各機関に対し、除去等の対策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等、必要な措置を適切に講ずるよう、保全指導・支援及び情報提供するとしている。
(注1)アモサイト、クリソタイル、クロシドライトの3種類の鉱物のこと
(注2)アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの3種類の鉱物のこと
環境省は「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、平成20年9月1日から9月30日まで、意見募集を行うと発表した。
「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」は、救済の充実を図るべく、医療費等の支給対象期間の拡大、認定申請の遅れによる不利益への対応及び特別遺族弔慰金等の請求期限の延長などが、先の通常国会で改正された。平成20年6月18日に公布され、6ヶ月以内に施行されるのにともない、同法施行規則について、新たな手続の必要書類について定める等所要の改正を行うため、今回の意見募集が行われる。
意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。意見提出方法の詳細はプレリリースの「意見募集要項」を参照のこと。
○宛先
環境省環境保健部石綿健康被害対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1合同庁舎4号館12階
FAX:03-5510-0122
e-mail:ishiwata@env.go.jp
「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」は、救済の充実を図るべく、医療費等の支給対象期間の拡大、認定申請の遅れによる不利益への対応及び特別遺族弔慰金等の請求期限の延長などが、先の通常国会で改正された。平成20年6月18日に公布され、6ヶ月以内に施行されるのにともない、同法施行規則について、新たな手続の必要書類について定める等所要の改正を行うため、今回の意見募集が行われる。
意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。意見提出方法の詳細はプレリリースの「意見募集要項」を参照のこと。
○宛先
環境省環境保健部石綿健康被害対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1合同庁舎4号館12階
FAX:03-5510-0122
e-mail:ishiwata@env.go.jp
環境省は、石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)に基づいて(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請134件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求13件(注2)に対して、同法で定められた認定疾病(中皮種及び肺がん)であるかどうかの医学的判定を行ったと発表。
判定結果は、医療費等の申請に関して134件中64件(中皮種54件、肺がん10件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、19件(中皮種6件、肺がん13件)が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、51件(中皮種29件、肺がん22件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、13件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は7件(全て肺がん)で、5件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,744件(中皮腫1,410件、肺がん334件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は107件(中皮腫3件、肺がん104件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち42件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち8件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
判定結果は、医療費等の申請に関して134件中64件(中皮種54件、肺がん10件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、19件(中皮種6件、肺がん13件)が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、51件(中皮種29件、肺がん22件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、13件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は7件(全て肺がん)で、5件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,744件(中皮腫1,410件、肺がん334件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は107件(中皮腫3件、肺がん104件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち42件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち8件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
環境大臣は石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)に基づき、(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請140件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求13件(注2)に対し、平成20年7月22日に同法で定められた認定疾病(中皮種及び肺がん)であるかどうかの医学的判定を行った。
その結果、医療費等の申請に関しては、140件中62件(中皮種51件、肺がん11件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、17件(中皮種8件、肺がん9件)が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、61件(中皮種33件、肺がん28件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、13件中2件(全て肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は4件(全て肺がん)で、7件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,680件(中皮腫1,356件、肺がん324)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は106件(中皮腫2件、肺がん104件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち37件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち5件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
その結果、医療費等の申請に関しては、140件中62件(中皮種51件、肺がん11件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、17件(中皮種8件、肺がん9件)が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、61件(中皮種33件、肺がん28件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、13件中2件(全て肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は4件(全て肺がん)で、7件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,680件(中皮腫1,356件、肺がん324)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は106件(中皮腫2件、肺がん104件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち37件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち5件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
平成20年6月4日に開催された第14回「石綿の健康影響に関する検討会」で、「大阪府・尼崎市・鳥栖市・横浜市・鳥羽市・奈良県における石綿の健康リスク調査報告」、「被認定者に関するばく露状況調査報告」の2つの報告書がまとめられ、20年6月13日に公表された。
大阪府・尼崎市・鳥栖市・横浜市・鳥羽市・奈良県における石綿の健康リスク調査では、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった6地域において、石綿ばく露の可能性があったと申し出て調査への参加希望者を対象に問診、胸部X線、胸部CT検査を実施。石綿ばく露の地域的広がりや石綿関連疾患の発症リスクに関する実態を把握。
その結果、調査対象となった受診者数は、6地域合計で1,814人であり、このうち3地域で実施された18年度調査を受診した者は405人であった。
1,814人のうち、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる者は1,011人(56%)で、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない者は803人(44%)であり、これらの者はいずれの地域においても一定以上いることが判明した。
石綿ばく露特有の所見である胸膜プラークが見られた者は、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる者1,011人のうち343人(34%)であり、労働現場等と関連したばく露が確認できない者803人のうち144人(18%)でした。この割合は、羽島市、大阪府泉南地域等、尼崎市で比較的高い値を示した。
肺線維化所見である胸膜下曲線様陰影や肺野間質影が見られた者は、 労働現場等と関連したばく露歴が確認できる者1,011人のうち実人数で69人(7%)、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない者803人のうち実人数で34人(4%)であり、奈良県、大阪府泉南地域等、尼崎市において比較的多数見られました。 これらの者については、今後より詳細な調査を行うとともに、引き続き本調査へ参加してもらい、データを集積するとしている。
被認定者に関するばく露状況調査では、救済法に基づく平成18年度の被認定者等(医療費対象者799人、施行前死亡者(弔慰金)1,590人 計2,389人)を対象として、過去の職歴や居住歴を集計して全国的な石綿ばく露の状況を把握する調査が行われ、ばく露分類別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループとも職業ばく露の可能性のある者の割合が半数を超えていた。また、被認定者の職業歴について、産業分類別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループとも製造業、建設業、卸売・小売業の従事者が多かった。
被認定者の昭和20年~平成元年の間の最長居住地について住所別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループともに被認定者が最も多かったのは都道府県別では兵庫県であり、市区町村別では尼崎市でしたが判明した。
大阪府・尼崎市・鳥栖市・横浜市・鳥羽市・奈良県における石綿の健康リスク調査では、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった6地域において、石綿ばく露の可能性があったと申し出て調査への参加希望者を対象に問診、胸部X線、胸部CT検査を実施。石綿ばく露の地域的広がりや石綿関連疾患の発症リスクに関する実態を把握。
その結果、調査対象となった受診者数は、6地域合計で1,814人であり、このうち3地域で実施された18年度調査を受診した者は405人であった。
1,814人のうち、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる者は1,011人(56%)で、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない者は803人(44%)であり、これらの者はいずれの地域においても一定以上いることが判明した。
石綿ばく露特有の所見である胸膜プラークが見られた者は、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる者1,011人のうち343人(34%)であり、労働現場等と関連したばく露が確認できない者803人のうち144人(18%)でした。この割合は、羽島市、大阪府泉南地域等、尼崎市で比較的高い値を示した。
肺線維化所見である胸膜下曲線様陰影や肺野間質影が見られた者は、 労働現場等と関連したばく露歴が確認できる者1,011人のうち実人数で69人(7%)、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない者803人のうち実人数で34人(4%)であり、奈良県、大阪府泉南地域等、尼崎市において比較的多数見られました。 これらの者については、今後より詳細な調査を行うとともに、引き続き本調査へ参加してもらい、データを集積するとしている。
被認定者に関するばく露状況調査では、救済法に基づく平成18年度の被認定者等(医療費対象者799人、施行前死亡者(弔慰金)1,590人 計2,389人)を対象として、過去の職歴や居住歴を集計して全国的な石綿ばく露の状況を把握する調査が行われ、ばく露分類別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループとも職業ばく露の可能性のある者の割合が半数を超えていた。また、被認定者の職業歴について、産業分類別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループとも製造業、建設業、卸売・小売業の従事者が多かった。
被認定者の昭和20年~平成元年の間の最長居住地について住所別集計を行った結果、医療費グループと弔慰金グループともに被認定者が最も多かったのは都道府県別では兵庫県であり、市区町村別では尼崎市でしたが判明した。
環境大臣は石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)に基づき、(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請42件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求12件(注2)に対し、平成20年6月9日に同法で定められた認定疾病(中皮種及び肺がん)であるかどうかの医学的判定を行った。
その結果、医療費等の申請に関しては、42件中18件(中皮種16件、肺がん2件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、9件(中皮種4件、肺がん5件) が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、15件(中皮種9件、肺がん6件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、12件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は8件(全て肺がん)で、3件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,584件(中皮腫1,276件、肺がん308件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は102件(中皮腫2件、肺がん100件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち16件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)この8件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
その結果、医療費等の申請に関しては、42件中18件(中皮種16件、肺がん2件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、9件(中皮種4件、肺がん5件) が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、15件(中皮種9件、肺がん6件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、12件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は8件(全て肺がん)で、3件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,584件(中皮腫1,276件、肺がん308件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は102件(中皮腫2件、肺がん100件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち16件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)この8件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
環境省が全国51地域・145地点で実施していた、大気中アスベスト濃度の平成19年度測定調査結果が20年5月27日までにまとまった。
今回の調査対象になった場所は、(1)アスベスト製品製造事業場、廃棄物処分場、建築物解体現場の周辺など、現在アスベスト飛散が懸念されている30地域・84地点、(2)対照調査地点としての一般の住宅地域・商工業地域・農業地域18地域34地点、(3)アスベスト製品製造事業場や建築物解体現場の排気口周辺など21地域・40地点。このうち、建築物解体現場を除く40地域・83地点については、夏期と冬期の2回にわたって測定を実施した。
アスベスト製品製造事業場の平均アスベスト濃度は1リットルあたり0.34本、廃棄物処分場は同0.44本、建築物解体現場は同0.41本、アスベストを含む蛇紋岩(注)地域は同0.42本、高速道路・幹線道路周辺は同0.52本であるのに対し、対照調査地点である住宅地域は同0.33本、商工業地域同0.26本、農業地域は同0.40本、内陸山間地域は同0.38本、離島地域は同0.33本とされ、石綿の飛散が懸念される石綿製品製造事業場等、廃棄物処分場等及び解体現場等では、建築物解体現場の1地域を除いて特に高い濃度ではないとしてる。
また、高濃度が測定された1地域のサンプルについて分析走査電子顕微鏡法を用いて繊維の種類を確認したところ、捕集された繊維は、石綿繊維ではなく有機物繊維であることが確認された。【環境省】
(注)アスベストには、蛇紋岩系のクリソタイル(白石綿)、角閃石系のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)など、いくつかの種類があるが、このうちのクリソタイルは、蛇紋岩中に脈状に存在する。日本国内では北海道中央脊梁山脈、北上山地、阿武隈山地、秩父山地、静岡から九州中部に至る中央構造線沿いなどに蛇紋岩の産出地帯がある。
今回の調査対象になった場所は、(1)アスベスト製品製造事業場、廃棄物処分場、建築物解体現場の周辺など、現在アスベスト飛散が懸念されている30地域・84地点、(2)対照調査地点としての一般の住宅地域・商工業地域・農業地域18地域34地点、(3)アスベスト製品製造事業場や建築物解体現場の排気口周辺など21地域・40地点。このうち、建築物解体現場を除く40地域・83地点については、夏期と冬期の2回にわたって測定を実施した。
アスベスト製品製造事業場の平均アスベスト濃度は1リットルあたり0.34本、廃棄物処分場は同0.44本、建築物解体現場は同0.41本、アスベストを含む蛇紋岩(注)地域は同0.42本、高速道路・幹線道路周辺は同0.52本であるのに対し、対照調査地点である住宅地域は同0.33本、商工業地域同0.26本、農業地域は同0.40本、内陸山間地域は同0.38本、離島地域は同0.33本とされ、石綿の飛散が懸念される石綿製品製造事業場等、廃棄物処分場等及び解体現場等では、建築物解体現場の1地域を除いて特に高い濃度ではないとしてる。
また、高濃度が測定された1地域のサンプルについて分析走査電子顕微鏡法を用いて繊維の種類を確認したところ、捕集された繊維は、石綿繊維ではなく有機物繊維であることが確認された。【環境省】
(注)アスベストには、蛇紋岩系のクリソタイル(白石綿)、角閃石系のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)など、いくつかの種類があるが、このうちのクリソタイルは、蛇紋岩中に脈状に存在する。日本国内では北海道中央脊梁山脈、北上山地、阿武隈山地、秩父山地、静岡から九州中部に至る中央構造線沿いなどに蛇紋岩の産出地帯がある。
環境大臣は石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)に基づき、(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請103(注1)、特別遺族弔慰金等の請求18件(注2)に対し、平成20年5月7日に同法で定められた認定疾病(中皮種及び肺がん)であるかどうかの医学的判定を行った。
その結果、医療費等の申請に関しては、103件中51件(中皮種42件、肺がん9件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、12件(中皮種2件、肺がん10件) が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、40件(中皮種27件、肺がん13件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、18件中5件(中皮種1件、肺がん4件)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は6件(全て肺がん)で、7件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,536件(中皮腫1,235件、肺がん301件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は100件(中皮腫2件、肺がん98件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
その結果、医療費等の申請に関しては、103件中51件(中皮種42件、肺がん9件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、12件(中皮種2件、肺がん10件) が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、40件(中皮種27件、肺がん13件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、18件中5件(中皮種1件、肺がん4件)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は6件(全て肺がん)で、7件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,536件(中皮腫1,235件、肺がん301件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は100件(中皮腫2件、肺がん98件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
国土交通省は、「目で見るアスベスト建材」の第2版を作成したと公表。この資料は、建築物の解体工事等での現場作業でアスベストの有無を容易に識別できるように建築物の部位ごとに使用されているアスベスト建材のうち代表的なものを写真によりとりまとめたもので、平成18年3月に第1版が作成されている。このたび、新たな知見等を踏まえて第2版として改訂し、建築物の解体工事等におけるアスベストの飛散・暴露防止及び適正処分に活用してもらうこととしている。
第1版からの主な変更点は、品目について石綿含有建材データベースと整合を考慮して41品目についてまとめたこと(第1版では26品目)、解体時等の留意事項について、発じんの度合いによる作業レベルで分類したこと、また写真・情報等を最新のものに更新したこととしている。
第1版からの主な変更点は、品目について石綿含有建材データベースと整合を考慮して41品目についてまとめたこと(第1版では26品目)、解体時等の留意事項について、発じんの度合いによる作業レベルで分類したこと、また写真・情報等を最新のものに更新したこととしている。
国土交通省は、一般を対象とした建築物のアスベスト対策の概要をまとめたパンフレットを作成したと発表。パンフレットでは、建築物におけるアスベスト対策の必要性からアスベストの使用例、対策の流れ、支援制度などを解説。アスベストとその対策に関する正しい知識を普及啓発することが目的。パンフレットは、地方公共団体その他の関係機関を通じて、建築物のアスベスト対策の促進に役立ててもらうとしている。また、国土交通省のホームページにも掲載している。
主な掲載項目は、(1)アスベスト対策の必要性、(2)建築物におけるアスベストの使用例(写真入)、(3)アスベスト対策の流れ(調査から対策工事まで)、(4)支援制度・関係法規。
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